虐待防止・身体拘束廃止の為の行動指針

目的、虐待防止・身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

株式会社ケーライブが運営する全事業所では、全てのお客様の基本的人権を尊重し、尊厳ある暮らしができる権利を守ります。またそのために下記の取り組みを行います。

 

1.虐待防止・身体拘束廃止委員会に関する事項

(1)S責、CS、OJT担当者が月1回以上、全お客様宅を様子観察訪問。その際チェックシート内の「身体拘束、虐待」の項目に沿って確認、記入する。

(2)毎月の「S責・OJT担当者会議」にて疑わしい状況がなかったか、ヒヤリハット(今後、虐待に発展しそうな事案等)がなかったかなどの内容の確認、共有。

(3)上記(2)にて懸念事項があった際には、内容の再確認。社内に当事者がいれば、事実確認。その後、今後の対応について検討する。

(4)必要に応じて、地域包括支援センター、市町村担当課、ケアマネジャー、相談支援専門員等に連絡。

 

2.虐待防止・身体拘束廃止のための研修に関する基本方針

(1)委員会が研修プログラムを作成し、定期的に(年1回以上)全社員への研修を実施する。

(2)新規採用者には、入社時研修にて実施する。

(3)研修プログラムについては、委員会での検討内容やトラブル報告書等を基に随時見直し、修正、更新を行う。

 

3.虐待・身体拘束等が発生、発見した場合の報告方法等

(1)発見した社員はセンター長またはS責等の委員と地域包括支援センター、市区町村担当課等へ報告する。

(2)委員は担当ケアマネジャー、相談支援専門員へ報告する。

 

4.発生後の対応

(1)各センター長が虐待防止責任者として、発見(通報)者、当事者の社員等から事実確認を行い、関係者への報告等の対応を行う。その際は必ずトラブル報告書へ記録する。

(2)センター長は、委員会開催時に委員長を務め、確認した事実の共有を行う。その際には、何故それが起こったのかの検証、今後繰り返さないためにどの様な再発防止策を講じるか等を具体的に文書化して、その後社内の会議、研修等で全社員への周知、教育を行う。またその一連の内容について、関係者全員へ文書等で周知、説明する。

 

5.虐待・身体拘束等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)発見した社員や相談者、通報者については個人情報を保護する。

(2)相談や通報等は、秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない。

(3)事実誤認により相談、通報等をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問われることはない。

 

6.その他の事項

お客様等ステークホルダーに対しては、当指針は最新のものを弊社ホームページにて開示するとともに、求めがあった際には文書等での配布を行う。

この指針は令和4年2月12日から施行する。

株式会社ケーライブ

虐待防止・身体拘束廃止委員会