ハラスメント防止のための指針

目的

この指針は、お客様に対して安定した訪問介護サービスを提供するため、職場及び訪問先・お客様宅におけるハラスメント防止のための基本指針を定める。

 

1 ハラスメントに関する基本的考え方

本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。

(1)職場におけるハラスメント

 ア パワーハラスメント

3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。

  • 優越的な関係を背景とした言動であって
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  • 社員の就業環境が害されるもの

 

 イ セクシュアルハラスメント

  • 対価型セクシュアルハラスメント・・・セクハラ行為を受けた社員が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
  • 環境型セクシュアルハラスメント・・・職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
  • 同性に対するものも含まれる・・・異性に対するもの、同性から同性に対するものもセクハラに該当する

 

(2)訪問先・お客様宅・その他ステークスホルダーからのハラスメント

 ア パワーハラスメント

  • 身体的暴力を行うこと
  • 違法行為を強要すること
  • 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
  • その他、一方的な言動等により、不快な念を抱かせる又はそのような環境を醸成する事

 イ セクシュアルハラスメント

  • 利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
  • 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる又はそのような環境を醸成する事

 

2 ハラスメント防止のための基本方針

(1)社員

本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。

(2)お客様・家族・その他ステークスホルダー

契約時等ハラスメントについて説明する。

 

3 ハラスメントに関する相談窓口

社員は、お客様・家族・その他ステークスホルダーからハラスメントを受けた場合、センター長・S責・メンターに報告・相談する。

 

4 ハラスメントに関する対応

(1)センター長・S責・メンターは、当事者の社員等から事実確認を行い、関係者への報告等の対応を行う。その際は必ずトラブル報告書へ記録する。

(2)センター長・S責・メンターは、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。

(3)センター長・S責・メンターは、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。

 

5 その他ハラスメント防止のために必要な事項

ハラスメント防止については、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」に基づいて対応する。

 

6.その他の事項

当指針は最新のものを弊社ホームページにて開示するとともに、求めがあった際には文書等での配布を行う。

附則

本指針は、令和5年2月3日より施行する。