介護保険・特定事業所加算Ⅱ及び介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ算定のお知らせ

お客様、ご家族様及びケアマネージャー様各位

特定事業所加算II及び介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ算定のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、当事業所において特定事業所加算IIと介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの算定体制が整ったことに伴い、令和3年4月1日から、上記加算を算定させていただくことになりましたのでお知らせすると共に、ご理解頂きたく存じます。

特定事業所加算について

サービスの質の向上や、職員のキャリアアップの推進などにつなげるための仕組みとして厚生労働省が定めたものとなります。例として

『全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること・利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること・サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること・当該訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること』等の算定要件が定められています。

 

介護職員等特定処遇改善加算とは

介護の現場で働くスタッフが、より快適に長く働けるようにと厚生労働省が定めたもので、職員の定着率の向上と、適正なサービスを保つための位置づけとなります。

ご理解の程宜しくお願い致します。

 

利用料金の例※料金は概算であり、この表の通りにならない場合もあります。

3月まで 4月から 1回あたり(1割負担の方の場合)
30分の身体介護の場合 2,830円 3,300円 47円増
1時間の身体介護の場合 4,490円 5,240円 75円増
45分未満の生活援助の場合 2,070円 2,430円 36円増
1時間程度の生活援助の場合 2,550円 2,980円 43円増
週1回程度の独自サービスの場合 13,330円 14,070円 74円増(1月あたり)
週2回程度の独自サービスの場合 26,630円 28,110円 148円増(1月あたり)