2.介護保険制度・訪問介護

この資料は、ケーライブの入社時研修で受講するものの一部(2科目)です。

研修目的(なぜこのテーマで研修を行うのか)

  • 私達が行っている業務は、介護保険法に基づき行われているものです。自分達が行っている事に対して、最低限の知識を持つことは不可欠です。
  • その中でも訪問介護は、出来るサービス、出来ないサービス等の細かい決まりごとが多く、実は非常に制限が多いサービスです。訪問介護についての正しい知識を得て、適切なサービス提供が行えるよう、学びを深めていただきたいと思います。
  • 自分達は~を基にして、~の目的に向かって仕事をしているという意識を持つ。

目標(本日の研修で達成する事)

  • 法の理解を深める。
  • 訪問介護の基本的な知識を身に着ける。
  • 自分たちの出来る事、出来ない事などについて正しい知識を身に着ける。
  • 自分の課題を見つける。

『介護保険法の基本理念』

第一章 総則 (目的)

第一条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理 その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及 び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健 医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 ポイント“尊厳の保持と自立支援”

尊厳の保持とは・・・ 自分らしさ、その人らしさ等と言い換えると理解しやすいでしょう 

 

(定義)

第七条

 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 要介護状態にある六十五歳以上の者

 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

注!「介護保険の被保険者」と「要介護者」は異なります。年齢等の条件を満たしただけでは要介護者ではありません。次項の図で確認しましょう

 

実際にサービスを利用するには・・・要介護認定

保険者 被保険者
八戸市 第1号被保険者 第2号被保険者
被保険者の条件(保険料を納めているだけ、サービスは使えない) ・65歳以上

・その保険者に住所を有するもの

・40歳~65歳未満

・その保険者に住所を有するもの

・医療保険加入者

申請、認定(サービスを利用したい時) 上記の条件を満たしていれば、申請できる。 16の特定疾病(特定疾病が無ければ申請できない)
(1)申請 要介護(要支援)認定申請書を介護保険課へ提出(資料1)
(2)認定調査 調査員が自宅、病院等を訪れて面談調査、調査票を作成(資料2) ※一次判定
(2)病院受診 申請書に記載した病院を受診、医師は意見書作成(資料3)
(3)二次判定 介護認定審査会で審査
(4)介護認定 要支援1、2 要介護1~5 または非該当

この段階で初めて要介護者等(サービスの利用可)となる

○実際に介護保険のサービスを利用するためには、上記の図の順に沿って認定を受けなければなりません。

  • 認定の受け方・・・本人、家族、ケアマネ等が担当課に介護認定申請書を提出(資料1)
  • 認定調査を受ける(認定調査票・資料2)、主治医の診察を受ける(主治医意見書・資料3)
  • 介護認定審査会での審査(調査票、主治医意見書を基に行われる)
  • 介護保険被保険者証の交付

※上記資料1〜3はケーライブ内のお客様ファイルを例に説明しています。

・病気の重さは関係ない

・介護度には要支援1、2 要介護1~5まであるが、申請時は選ぶことは出来ない(例・自分は重度だと思うから介護で申請します、または軽度だと思うので、支援で申請します。といったことは不可)。

・介護認定には有効期間があり、サービスを継続したい場合は更新申請をする必要がある。

・認定の有効期間中でも、状態が変わった場合、区分変更申請ができる。

・上記2つとも手順は新規申請(まとめの表)と同じ。ただし区分変更申請の場合、申請しても必ずしも介護度が重く出るとは限らない。

 

介護保険での訪問介護(ヘルパー)

○訪問介護では、次のようなサービスを受けることはできません(以下、ケーライブで契約時にお客様へ配布している資料・訪問介護でできない事より)。

 

訪問介護員(ホームヘルパー)は公金を使って利用していただくものです。家政婦やメイドとは違います。そのため、下記の様な要望にはお応えする事は出来ませんので、ご理解下さい。

  1. 農作業などの生業の援助的な行為
  2. 直接本人の援助に属さないと判断される行為・・・例) ご家族のための調理、洗濯、掃除などの家事、お客様が普段使わない部屋の掃除、共用スペースの掃除、来客の応接など
  3. 日常生活の援助に該当しない行為・・・例)草むしり、花木の水やり、ペットの世話、家具などの移動、模様替え、大掃除、窓のガラス拭き、床のワックスがけ、正月やお盆などのために特別な手間をかけて行う調理
  4. 日用品以外の買い物・・・例たばこ、お酒の買い物、趣味のための買い物、本人が使うもの以外の買い物
  5. 医療行為・・・例)吸引、軟膏の塗布、マッサージ、リハビリなど
  6. 介護サービスの提供時間に影響しないものについては、あくまで好意でお受けすることは出来ますが、その際の紛失等については一切、責任は持てませんので、ご了承のうえご相談ください。ただし、金銭をお預かりするものについては、一切お断りいたします・・・例) 郵便物を出してほしいなど

その他、訪問介護について

◯訪問介護の基本・・・訪問介護は自宅に訪問してオムツ交換等のサービスを行います。そのため、お客様が不在の際にはサービスを行う事が出来ません

例)「ちょっと隣の家の人の所まで用足しに行ってくるから、その間に掃除しておいて」→×

◯要介護の方が対象の介護給付では直接、身体に触れる「身体介護」と家事の支援の「生活援助」がありますが、要支援の方など対象の総合事業には、「身体介護」と「生活援助」の区別はありません。

 

訪問介護事業所・訪問介護員について

○訪問介護事業所では必ず「管理者(資格要件なし)、サービス提供責任者、訪問介護員」を配置しなければなりません。

○サービス提供責任者とは・・・サービスの利用調整(お客様、家族への連絡、アセスメントの為の健康状態などの情報収集)、訪問介護計画書の作成、訪問介護員に対する指示、配置、研修の実施など。

○訪問介護事業所で訪問介護員として働くためには、下記の資格の何れかが必ず必要になります(その他のサービスでは資格は必須ではありません)。

・介護福祉士、実務者研修修了者

・介護職員初任者研修修了者、正看護師、准看護師(看護師については初任者研修修了とみなす)

※介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級、2級(現在は廃止、初任者研修修了者と同等とみなす)

 

サービスの利用の流れ・・・

① 身体状況、生活環境等の変化により自宅で暮らしにくい状況が発生した

  ↓

② ケアマネジャーが家族、本人等と相談しサービスの選択(介護認定申請)。事業所(ケーライブ)へはケアマネジャーから依頼が来ることが殆ど。極まれに家族などにより直接相談される場合もある。

  ↓

③ 利用調整(訪問できる曜日、時間等)、お客様の情報収集(フェースシートの作成)、アセスメントシートの作成(どの様にサービスを提供するかを考える)

  ↓

④ 重要事項の説明、契約(重要事項説明書、契約書)、サービス担当者会議(本人、ケアマネ、家族、ケーライブ、他事業所)

  ↓

⑤ (アセスメント又は⑥の評価を基にして)訪問介護計画書の作成・本人へ説明、交付。サービスの開始

  ↓

⑥ サービス提供、モニタリング(観察)。

  ↓

⑦ 評価(短期目標の終了する時期に行う。計画書の目標を達成したかどうかの判断)

  ↓

⑧ ケア内容見直し、計画の修正 ⑤へ戻る